【ブログ】税金対策でやっておくべきことは?実際に確定申告したときの感想や会社に副業がバレない工夫などを紹介!
ペンギンペンギン

こんにちは!
当ブログ管理人のペンギンです。

今回はブログを始めるうえでの「税金対策」の方法をご紹介します!

気になっているであろう疑問について、早速結論をお伝えします!

  • ブログは今すぐ始めてOK
  • 税金の申告は儲かったあとでOK
  • 副業が会社にバレるとしても、それは大きく儲かったあと!

「まだ1円もブログで儲かっていない」
「そもそもまだブログを始めていない」という場合は、税金に関して今すぐ心配することは何もないです!

ただ、場合によっては「ブログを始める前からやっておいた方がいいこと」もあります。

今回はそんな知っておいた方がいい税金の知識についてご紹介します!

【ブログ】税金対策で必ずやるべきこと

まずは絶対に避けられない、必ずやるべきことをご紹介します。

それは「ブログで利益が出たあとの確定申告」です!

確定申告とは税務署に「昨年はこれだけ儲かりましたよ」と報告することです。

たとえば、1年間(XX年1月1日~XX年12月31日)の収益を、その翌年の2月17日から4月16日までに確定申告する必要があります。

法律上、お金を儲けた以上は確定申告するのが義務なので避けることはできません!
(無申告がバレた場合はペナルティで追加徴税を喰らうので注意!)

ただし、利益がマイナス(赤字)だった場合は確定申告は不要です。
(もちろん赤字の場合でも、マジメに確定申告しても問題はないです)

具体例を出しましょう。

たとえば、ブログの年間売上が12万円(月収1万円)に対して、

  • 年間のサーバー代・ドメイン代が1万円
  • パソコンの購入費用が3万円
  • スマホ本体の購入費用が5万円
  • インターネット年間接続費用が5万円

の場合は、トータル2万円の赤字となるので確定申告は不要です。

そのため、月1万円くらいのブログ収入であれば、
トータル赤字となりやすいので、確定申告の義務はほとんど発生しないでしょう。

    副業がバレる理屈とは?

    副業が会社にバレる理由はなにか?

    それは「住民税のズレ」です!

    具体例を出しましょう。

    Aさんの会社からの給与が月30万円、
    ブログからの収入が月20万円とすると、Aさんの所得は合計50万円です。

    所得の多さに比例して住民税の金額が決まるので、
    Aさんの住民税は「所得50万円に見合った住民税を支払う」ことになります。

    しかし、会社側はAさんの給与が月30万円にもかかわらず、
    「月50万円分の住民税の支払い義務が生じている」と知ることになります。
    (住民税は給与からの天引きなので会社に情報が届きます)

    この、住民税の金額のズレによって副業がバレることになるのです!

    逆に言えば、ブログからの収入が少なかったり、
    確定申告するほどの売り上げがない場合は、会社に副業がバレることはないです。

【ブログの税金対策】確定申告について

では、ブログで稼げるようになった後の、
確定申告の義務が発生した場合の対処法をご紹介しましょう。

実は、確定申告には2種類あります。

「白色申告」と「青色申告」です。

もしあなたがブログ収益を得て確定申告することになった場合は、
「白色申告」か「青色申告」のどちらかの方式で確定申告することになります!

どちらの方式で確定申告すべきか?

それは状況に応じてどちらか片方を選択するのがベストです。

それぞれの特長を一言で表すと、

  • 白色申告は「ラク」
  • 青色申告は「面倒だけどお得」

です。

簡易的ですが「白色申告」と「青色申告」の特長をまとめてみました。

白色申告青色申告
申告の資格なし
(誰でも利用可能)
  1. 個人事業主を開業済み
  2. 青色申告承認申請書を提出済み
帳簿の義務シンプルけっこう複雑
節税効果激高
特別控除なしあり
(最大65万円)
経費の幅狭い
(事業に関する費用のみ)
広い
(家賃や水道光熱費も含めてOK)
損失の繰り越し控除NGOK
向いている人
  • 将来稼げるかわからないし、帳簿などのよくわからないことは後回しにしたい
  • めんどうなことはさておき、早くブログに取り組みたい
  • 簿記の知識があって、複雑な帳簿をスムーズにこなせる自信がある
  • 副業がバレたくないから、経費を増やしてなるべく利益を抑えたい
  • 月収10万円以上の大金を稼げるようになってきた

ブログを始める前からやっておくべき税金対策

ブログを始める前からやっておくべき税金対策をお伝えしましょう。

  • 白色申告を希望
    特になし
  • 青色申告を希望
    1. 個人事業主の開業届の提出
    2. 青色申告承認証明書の提出

白色申告希望の場合は、特にありません。

ブログで稼ぐことに集中して大丈夫でしょう。

では、青色申告を希望する場合はどうか?

  • 個人事業主の開業届を提出する
  • 青色申告承認証明書を提出する

の2点が必要です。

なぜなら、これら2つの作業を前もって済ませておかないと青色申告できないからです。

とは言っても、これらの届け出を提出するのはカンタンで1日で作業を完了できます。

具体的には次の3ステップで完了します!

  1. 印鑑と身分証明書の2つを持って、近所の税務署へ出向く
  2. 係員に「個人事業主になりたい」「青色申告承認証明書を提出したい」と伝える
  3. 渡された紙に必要事項を記入する

これであなたは晴れて個人事業主になれ、青色申告の資格を得ることができます!

    ワンポイントアドバイス

    青色申告の資格を取得した場合は、次の2つの届け出の控えを必ずもらっておくことです!

    1. 個人事業の開業・廃業等届出書
    2. 所得税の青色申告承認申請書

    あとあと、これらの資料が残っていると便利なので、忘れず控えをもらっておきましょう。

ブログを始めた後にやるべき税金対策

ブログを始めた後にすべき税金対策をご紹介しましょう。

  • 白色申告を希望
    1. 日々の売り上げ管理
    2. 日々の使ったお金の管理(経費管理)
  • 青色申告を希望
    しっかりとした日々の帳簿(複式簿記)

白色申告を希望する場合は、最低限の「日々の売り上げ管理」と「日々の使ったお金の管理(経費管理)」くらいで大丈夫です。

青色申告を希望する場合は、
「日々の売り上げ管理」と「日々の使ったお金の管理(経費管理)だけでなく、
「複式簿記」と言われるしっかりとした帳簿が必要です。

青色申告で使用する複式簿記とは、以下の帳簿が必要です。

<補助簿>
・現金出納帳:現金の入金・出金がすべて記載されたもの
・預金出納帳:口座上の入出金がすべて記載されたもの
・売掛帳:後払いで支払われる売上の取引を整理したもの
・買掛帳:後払いで支払う仕入れの取引を整理したもの
・経費帳:必要経費をすべて記載したもの
・固定資産台帳:減価償却する固定資産を整理したもの

<主要簿>
・仕訳帳:すべての取引を簿記の仕訳で日付順に並べたもの
・総勘定元帳:仕訳帳の内容をもとにすべての取引を勘定科目ごとにまとめたもの

僕は青色申告でいつも確定申告しているのですが、
実は、これほどまでにキッチリと帳簿できていないです。。。

確定申告自体はスムーズに手続きを進めれましたが、あとあとどうなることやら^^:

個人的には、帳簿のスキルがない限りは「白色申告を選択する」のが無難かなと思います。

ブログで儲かった後にやるべき税金対策

冒頭でも述べましたが、ブログで儲かった後にやるべきことは「確定申告」です。

前年度の1月1日から12月31日までの利益がプラスだった場合は、
2月17日から4月16日までに確定申告する必要があります。

売上から経費を差し引いてトータルが赤字だった場合は確定申告は不要です。

確定申告する場合は、インターネットからも申告できますし、
初めてでよくわからない!という場合には近所の税務署で出向いて担当者に聞くのおススメです。

    わざと赤字にして確定申告を避けるのはアリか?

    結論からお伝えしましょう。

    確定申告を避けるためにわざと赤字にするのはOKです!

    「今年は黒字だけど、税金が取られるが嫌だ」
    「会社に副業がバレたくないから申告したくない」
    という理由で、
    年末に大量の経費を使い込むのは合法的にOKです。

    その場合、もちろんトータル利益はマイナスとなるので確定申告も不要となります。

    世間的にもこの兆候は普通のことなので、特に気にすることなくわざと赤字転落させることも一つの技です。

【ブログの税金対策】最後に

ここから、実際に僕が行っていた税金の経験談をお伝えしましょう。

先ほどちらっと述べましたが、僕は青色申告で確定申告しています。

税金に詳しい知人に聞いたところ、
「青色申告の方が控除があっておススメ」と言われたので、
言われるがままにその通りに進めたのがキッカケです。

ただ、僕には簿記の詳しい知識もないので、
複式簿記といったややこしい管理は一切できておらず、簡易的な売り上げ管理くらいしかできていません

お金を使ったときのレシートは日々保管していますが、
本格的な帳簿は一切できていないはずです。

でも、こんな悲惨な状況でも、先日初めて確定申告を行ったとき、
意外にも税務署の人から帳簿を求められなかったです。

トータル収入も年間100万円を超えていたので、青色申告の特別控除の優遇は受けれました。

そのため、結果的にではありますが青色申告で得したことになりました。

「じゃあ青色申告の方がおススメなのか?」
というと、そうは思わないです。

なぜなら、やるべき義務をキッチリこなせていないからです。

領収書、請求書、銀行振込やクレジットカードの明細などは、すべて帳簿に記入し、
しかもそれを7年間も保管する義務があるとのことです。

恥ずかしいことに、僕はそこまでキッチリできていません。

去年の分なんて、もう要らないだろうと思って捨てちゃいましたし。。。

虚偽申告はしていないので、大きな問題はないはずですが、
でも、ある日いきなり税務調査が入った場合には、何らかのペナルティで追加徴税される可能性もあるでしょう。

なので、もしあなたがキッチリ帳簿管理できる自信がないなら、
安定的に白色申告を選んでおくべきと僕は思います。

日々の帳簿をきっちりこなす、という物理的な処理はなかなかハードです。

専用の税金アプリがあるようですが、こんな帳簿に労力を奪われるよりも、
ブログで稼ぐことに力を注ぐべきだと僕は思います。

以上、少しでも参考になりましたら、幸いです。